本文へ移動
株式会社研修出版
〒112-0002
 東京都文京区小石川5-3-4-
8F
TEL.03-3830-0804
 FAX.03-3830-0818
登録番号 T5010001002452
【電話受付時間】
平日10:00~15:00
 ───────────────────
・月刊経理ウーマン
・月刊OLマニュアル
───────────────────

月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2024年12月号(11/15発行)
特別企画/「経費を増やす」「税金を減らす」…
「マサカの坂」にはこう備えよう!!
「会社に「お金(キャッシュ)」を残すための実践テクニック

●税務調査で一番怖い税金「重加算税」のことが分かるQ&A
●「残業時間の削減」を実現するための4つの着眼点
●現物給与─「社会保険料の計算」ではこう取り扱われます
●「実地棚卸」の上手なやり方教えます
●年末年始休暇 ゆったり気分で鑑賞したい「お薦めシネマ」決め打ち12本
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(澤穂希さん)
●特別付録「令和6年版 年末調整まるかじり」

今月号の記事

経理ウーマン12月号/
特集/「経費を増やす」「税金を減らす」…「マサカの坂」にはこう備えよう!!
会社に「お金(キャッシュ)」を残すための実践テクニック
ビジテック・キャピタル社長 福岡雄吉郎
 
Prologue 会社継続のために何より大切なのがキャッシュだ!

「マサカの坂」が来たときが勝負

 こんにちは。公認会計士・税理士の福岡雄吉郎と申します。私は、これまで300社以上の会社の経営相談にのってきました。ほとんどの相談は、「利益がたくさん出ているので節税したい」「株価が高く、事業承継対策をしたいのでアドバイスが欲しい」「退職役員に高額の退職金を支払いたい」という、どちらかといえば、お金持ちの会社からのご相談です。
 しかし、なかには「マサカの坂が来ました! どうしたらよいでしょうか?」と相談を受ける場合もあります。たとえば突然のコロナ禍のようなマサカの坂が来れば、普通は会社の業績が落ち込みますが、本当の勝負はそこからです。
 もともと、体力がない会社、言い換えると、借金が多くて、お金がない会社は、マサカになると大変です。「貧すれば鈍する」と言われますが、お金がない会社は、マサカの坂がくると余計に資金繰りに追われ、経営を改善するための大切な時間が確保できない、あるいは、心身ともに疲れて、判断力が鈍ってくるなど、悪循環に陥ります。
 一方で、体力がある会社、言い換えると借金がなくて、お金が潤沢にある会社は、比較的短期間で、マサカのピンチを切り抜けています。
 会社が潰れるたった一つの原因は、「お金がまわらなくなること」。会社にとって、お金(キャッシュ)は血液と言われますが、私の経験に照らしても、身をもってそのように感じます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
適正な労働時間の把握 マニュアル化・自動化 残業の申告制…
こんな方法でダラダラ残業をなくそう!
「残業時間の削減」を実現するための4つの着眼点
えん社会保険労務士法人 村田 淳
 
 約30年前、私が新卒である会社の営業部門に配属されたときの話です。管理職クラスの方から「営業マンは数字も取れずに残業代がつくと思うな」と言われていました。まだ社会経験もなかった私は、それが社会なのだと疑問も持たず、残業代もつかないまま遅くまで毎日働いていたことを思い返します。それから30年後、私がこんな原稿を書く未来図は予想できていませんでした。
 おそらく、この頃に社会人を経験している方で、似たようなことを言われ、また疑問すら持っていなかった方は多いのではないでしょうか。残業という言葉の響きは時代の変遷を経て大きく変わりました。本稿では、残業とは何か、どうやったら削減できるのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

残業時間には2つの種類がある

 まず、「残業」の定義をしていきましょう。と言うと、残業は残業ではないか、と思う方もいるかもしれません。しかし、この後の解説を理解するためには、この残業という言葉の深掘りが必要なのです。
 残業とは、契約で示された労働時間を超えて働くことを指します。知っていただきたいのは、残業時間には「所定外労働時間」と「法定外労働時間」があるということです。
 所定時間とは契約で示された時間です。会社で働く方は、必ず雇用契約書を受け取っているはずであり、そちらに記載されています。それに対して法定時間とは、労働基準法で決められた事業主が従業員に働かせることができる1日、1週の最大の労働時間を指します。
 労働基準法で決められた最大の労働時間は原則1日8時間、1週40時間です。「原則」と記載したのは、フレックスタイム制度や変形労働時間制などにより、この時間を超えても法定外時間労働の扱いをされないこともあるからです。誌面の都合上、この細かい仕組みの解説は割愛させていただきますが、ご自身の所定労働時間や法定労働時間を知ることが、この残業の仕組みを知る第一歩になると言えるでしょう。
 日本の会社の場合、所定労働時間を1日8時間、1週40時間としていることが多く、会社によっては通常だと所定外労働時間と法定外労働時間の差がないこともあります。
 「残業」というと所定外労働時間と法定外労働時間の両方を指しますが、国レベルで議論になっているのは法定外労働時間の削減となります。また社内で議論する時は、どちらを削減しようとしているのかによってその方向性も変わってきますので、違いを意識しておいた方が良いでしょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
特別付録「令和6年版 年末調整まるかじり」
税理士 伊藤千鶴
 
 今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整では定額減税に関する事務手続きがポイントになります。具体的には令和6年6月2日以降に採用された従業員や扶養親族が増えた従業員について、年末調整で定額減税額を控除する必要があります。
 また、保険料控除申告書の様式の変更や令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載すべき事項が、令和6年に会社に提出をした申告書に記載をした事項と異動がない場合には、簡易な申告書を提出することができるようになりました。
 簡易な申告書では、氏名及び住所、状況に応じマイナンバーを記載し、「前年の申告内容からの異動」にチェックを入れればよいものになっています。その他、令和7年分から適用される改正項目について解説しています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン11月号/
特別企画/用紙配布が不要になり記載ミスがなくなる
…会社にも社員にもメリットが大きい!!
年末調整の「電子化」のことが分かる3時間講座
税理士 岡田和己
 
Lesson1 まずは年末調整の流れと「電子化」のメリットを確認しておこう

 読者の皆さんは、年末調整に向けた準備で気もそぞろな時期かもしれませんね。早い会社だと従業員への用紙配布や説明が終わっている頃でしょうか。
 本特集では「年末調整の電子化」について解説していきます。ひょっとしたら今年の年末調整には間に合わず、すぐに活用できないところがあるかもしれません。
 ですが、来年に向けて「こんなことができるんだ」「便利だな」「こんな準備が要りそうだ」などの気づきや、はたまた「今からでも活用できそうだ」と感じることもあるはずです。
 ということで、まずは最初に「年末調整」の流れをつかんでおきましょう。ただ、誌面の都合で詳しく触れられない部分もありますので、もし心もとない場合は、例年本誌12月号に付いている特別付録「年末調整まるかじり」を先にお読みいただいたほうがよいかもしれません。
 これまでの年末調整では、最初のステップとして、従業員に次の(1)から(5)の申告書(以下まとめて「年調書類」と呼びます)を渡して記入を依頼していました。

(1) 給与所得者の「扶養控除等(異動)」申告書
(2) 給与所得者の「基礎控除」申告書
(3) 給与所得者の「配偶者控除等」申告書
(4) 給与所得者の「所得金額調整控除」申告書
(5) 給与所得者の「保険料控除」申告書
※(2)から(4)は1枚の用紙にまとまっています。

 その後、会社における年末調整業務は次ページ図表1の流れになります。
 純粋な年末調整は、年税額の計算をして源泉徴収票を従業員に配布するところまでですが、本稿では給与支払報告書や法定調書まで含めて「年末調整」と呼ぶことにします。なお、図表1で「給与ソフトへ入力」と書きましたが、もしかしたらこの作業も手書きで対応されている会社があるかもしれませんね。
 では、この流れを電子化するとどうなるのでしょうか? 早速確認していきましょう。

「電子化」で会社にはこんなメリットがある

 皆さんは「電子化」と聞いてどんなイメージを持ちますか? 「電子化」とは、紙でやり取りしていた情報をデータに置き換えることです。つまり年末調整でいう「電子化」とは、年調用紙や控除証明書のやり取りや、従業員への源泉徴収票の交付をデータでやりましょう、ということです。
 先ほど確認した(今までの)年末調整の流れを電子化したとして、従来の年末調整の流れと比較したのが次ページ図表2です。一目でパッとみて、電子化のほうが作業時間や紙の使用を減らせそうに見えませんか?
 それでは、具体的なメリットを確認していきましょう。メリットは会社、従業員の双方にあるのですが、まずは会社側のメリットです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
適用条件から控除額まで 年末調整の前に知識を整理しておこう
「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の
おさらいノート
税理士 木村聡子
 
「控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類がある

 筆者が税務会計業界に入る前、まだ税金シロウトだった頃の話です。ご存知のとおり医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除の適用をすれば税金が戻る可能性があります。

友人「一年間で払った医療費の額から10万円を引いた額が、控除されるんだって」
私「と言うことは、去年かかった医療費は16万円だから…。ラッキー!  6万円(16万円-10万円)も税金が戻ってくるんだ!」

 ところが、実際に確定申告の手引きに従い計算をしてみたら、戻ってくる額は数千円。なんともガッカリしたものです。
 税計算には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。「控除」という言葉からくるイメージどおり、それはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。皆さんはこれから「〇〇控除」と名のつく税法用語に出会ったら「これは、課税所得から控除するものなのか? 税金の額から控除するものなのか?」を注意するようにしてください。
 つまり「〇〇控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類があり、「所得控除」は税額のベースになる「所得」を小さくする効果のあるものです。一方で「税額控除」は税金の額そのものを減少させます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
修正申告に応じる? 更正決定処分を待つ?
「税務調査」─調査官の指摘に納得できない時の交渉術
税理士 渡邊勝也
 
 はじめまして。税理士法人クオリティ・ワン(以下、クオリティ・ワン)の渡邊勝也と申します。弊社は創業以来14年間、税務調査専門税理士法人として活動してきており、現在、年間・約130件以上の税務調査対応を行なっています。弊社の対応スタンスは次の3つです。

・合法的に納税額を減らす(平均減少率50%)
・早く税務調査を終わらす(平均調査時間2時間)
・調査官とはWIN-WINの関係を築く(精神的負担が少ない)

 本稿では税務調査の交渉術について、「担当官は何をしてくるのか?」「どう交渉すると納得してくれるか?」などを解説していきます。それによって少しでも税務調査に対する不安が少なっていただければと思います。

まずは税務調査の基本を押さえておこう

 税務調査での交渉術の前に、まず税務調査とはどういうものなのか? また税務調査ではどういうことが行なわれるのか?を知っておくことが必要です。
 「税務調査は何をやってくるかわからない」とよく言われていますが、相手のことを知ることで、その対策・事前準備に万全を期すことができ、担当官といざ交渉となったとしてもより上手く対応できるようになるからです。
 まず税務調査とはどういうものなのか?についてです。ひと口に税務調査といっても大きく分けると2種類あります。1つは強制調査、そしてもう1つは任意調査です。1つ目の強制調査は、国税局にある査察部門(通称「マルサ」)による調査です。
 そしてもう1つの任意調査が、皆さんがよく耳にする税務調査となります。こちらは大きく分けて次の2種類があります。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン10月号/
特集企画/来年4月から65歳までの雇用確保が義務化される!!
人件費の増加 組織の高齢化にどう対応する?
「定年延長」─中小企業の緊急対策マニュアル
特定社会保険労務士 本田和盛
 
LESSON1 来年4月からの「65歳までの雇用確保の義務化」とはこんな内容です

 多くの会社では定年など従業員の雇用上限年齢を定めています。この雇用上限年齢に関して来年4月に大きな改正が行なわれます。具体的には、2025年3月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の経過措置が終了し、「65歳までの雇用確保措置」(以下、高年齢者雇用確保措置)が4月から完全義務化されます。
 読者の中には、いよいよこれで我が国も「65歳定年制」が法的義務になるのかと思われた方もいると思います。また「65歳までの雇用確保はこれまでも義務だったのではないの?」「当社では社員は65歳まで普通に働いているので、65歳ではなく70歳までの雇用確保の間違いでは?」と首を傾げた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 確かに、これまでも高年齢者雇用確保措置は法的義務でした。つまり希望者全員を65歳まで雇用することが建前上は義務となっていました。しかしその法的義務には抜け穴があって、一部の社員を雇用確保措置の対象から除外することができていたのです。しかし来年4月からはこの抜け穴(経過措置という)が実質的に無くなり、希望者全員を対象にした制度へと完全移行(完全義務化)することとなります。
 また多くの方が誤解していますが、高年齢者雇用確保措置の完全義務化と「65歳定年制」はイコールではありません。定年は今までどおり60歳のままでもなんら問題はありません。何らかの形で希望する全社員を65歳まで雇用すればよいだけです。
 LESSON1では、来年4月の高年齢者雇用確保措置の完全義務化を前に、これまでの高年齢者を対象とした雇用制度の流れを振り返りながら、今回の高年齢者雇用確保措置の義務化の背景や、現下の高年齢者雇用の状況、高年齢者雇用の今後について見ていくことにしましょう。

完全義務化は40年前からの構想!?

 最初に、高齢者と高年齢者の違いについて説明しておきます。普段私たちはこの2つの言葉を同じような意味で使っていますが、実はまったく異なります。
 「高齢者」は主に医療など社会保障の領域で使われる言葉で、65歳以上の方を指す言葉です。65歳以上の高齢者のうち65~74歳を前期高齢者、75歳以上は後期高齢者と呼ばれます。健康保険制度など一般の医療保険制度に入っている雇用者も、75歳になればそこから抜けて後期高齢者医療制度に入り直すことになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
耐用年数の計算方法から節税になるカラクリまで
「中古資産」の減価償却の仕方が分かる講座
税理士 鈴木まゆ子
 
 建物や車、パソコンやコピー機など、法人が事業で使う固定資産を中古で買うことがあります。ここで注意したいのが減価償却です。
 中古の場合は新品とは減価償却の考え方が異なります。知らないと税金で損をすることもあり得ます。逆に知っておくことで節税につながる場合もあります。本稿では、法人の中古資産の減価償却の特徴、カギとなる「耐用年数」の中身、注意点を解説します。

中古資産の減価償却で注意したいのは「耐用年数」

 まずは法人税の減価償却限度額の計算式を復習しつつ、中古資産の耐用年数の考え方を確認しましょう。
 中古の固定資産でも、税法上の減価償却限度額の計算は新品と同じです。主な減価償却の方法は「定額法」「定率法」ですが、平成19年4月1日以降の取得分の計算式は、それぞれ次ページ図表1のようになっています。期中に取得した場合は、月数按分が必要です。また、取得価額は資産の購入額だけでなく、据付費用などの付随費用も加えたものとなります。
 ただし、中古資産の減価償却計算は新品のそれと同じでも、用いる償却率は新品と同じとは限りません。なぜなら、償却率を決める要素である耐用年数は、中古資産の取得時の状況によって変わるからです(次ページ図表2)。
 新品の固定資産は「一度も使われたことがなく、劣化していない」という共通点があります。そのため、資産の種類と細目(資産の使用目的)が分かれば、一律で使用可能期間を表す耐用年数が決まります。
実際、会計ソフトではこの2つさえ入力すれば自動的に法定耐用年数が決まり、償却率が表示されます。資産の取得時の状況を個別に考える必要はありません。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
将来を見据えて今身に付けるべき資質はこれだ!!
AI時代に生き残るための「経理スキル」の磨き方
ユナイテッド・パートナーズ会計事務所
パートナー・税理士 森田貴子
 
 AIの進化で"先生"と呼ばれる職業は稼げなくなる。私たち税理士の業界にもそのような声が聞こえてきます。テクノロジーの進化により、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)がバックオフィスでの仕事を大きく変えつつあります。この変化はどのように進んでいくのでしょうか?
 はじめまして、森田貴子と申します。税理士として29年、会計事務所を立ち上げて21年目になります。「月刊経理WОMAN」でみなさんにメッセージさせていただくのは15年ぶりとなります。2007年には「税務手続きの電子化」、2008年には「経理のプロ養成講座」について書かせていただきました。当時と現在を振り返っても、経理の重要性に対する私の考えは変わりません。
 経理はどの会社にも必ず存在します。欠かせない存在で、会社が変わってもスキルが積み上がる仕事です。女性のライフスタイルの変化にも対応しやすく、経営をサポートすることを通じて社会に貢献できる誇り高い職業です。決して華やかさはないかもしれませんが、コツコツと続けられる素晴らしい仕事です。
 しかし、スコアキーパーとしての役割は減少していく可能性があります。そのため、環境の変化に対応し、意思決定に必要な情報を作成する時間を確保する工夫や継続する学びが重要です。本稿の最後には、その具体的な方法についてもお伝えさせていただきますね。
 さて、ずっと現場にいた私からバックオフィスの未来予測です。私は経理の仕事がなくなることはないと考えています。ただし、新しいテクノロジーの進化により、ちょっとした工夫が必要になることは避けられません。そして不変的に大切なこともあります。
 皆さんには「不安にならなくて大丈夫!」というメッセージをお届けしたいです。経理担当者に求められるスキルやスキルを磨くための方法について、本稿でお話しさせていただきます。変化に対応しながら、安心して未来を迎えましょう。

経理を取り巻く環境は大きく変化している

 30年以上前、私が税理士試験を目指していた頃、「経理や税理士の仕事は電子化が進むので、資格を取っても意味がないかもしれないよ」とアドバイスを受け、不安になったことがあります。それでも簿記の勉強を続け、資格を取得し、実務を積んできた結果、学び続けて良かったと感じています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
TOPへ戻る